日本たばこ産業株式会社法

# 昭和五十九年法律第六十九号 #
略称 : JT法 

第十三条 # 報告及び検査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
財務大臣は、この法律 及びたばこ事業法を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所 その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。