日本たばこ産業株式会社法

# 昭和五十九年法律第六十九号 #
略称 : JT法 

第十五条

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。