日本ユネスコ国内委員会運営規則

# 昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号 #

第一条 # 趣旨


1項

日本ユネスコ国内委員会(以下「国内委員会」という。)の会議の手続 及び議決権の委任 並びに小委員会の運営に関しては、この規則の定めるところによる。