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日本ユネスコ国内委員会運営規則
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昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号
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第一条
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趣旨
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文化
日本ユネスコ国内委員会運営規則
第一条
1項
日本ユネスコ国内委員会(
以下「
国内委員会
」という。
)の会議の手続 及び議決権の委任 並びに小委員会の運営に関しては、この規則の定めるところによる。