日本ユネスコ国内委員会(以下「国内委員会」という。)の会議の手続 及び議決権の委任 並びに小委員会の運営に関しては、この規則の定めるところによる。
前文
ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第十九条の規定に基き、日本ユネスコ国内委員会運営規則を次のように定め、昭和二十七年九月十七日から適用する。
第一章 総則
第二章 国内委員会の会議
国内委員会の会議(以下この章において「会議」という。)は、臨時に招集するものを除いては、毎年一月 及び七月に招集する。
但し、会長は、必要と認めるときは、他の時期に招集することができる。
会長は、第二条の規定による会議を招集するときは、その会議を開催する日の三十日前までに、前条の規定による臨時の会議を招集するときは、その会議を開催する日の七日前までに、それぞれ委員にその旨を通知するものとする。
会長は、運営小委員会の作成に係る議事日程案をあらかじめ、委員に通知するものとする。
会議は、公開とする。
但し、必要があるときは、議長は会議の議決を経て非公開とすることができる。
議案を提出しようとする者は、文書による案を作成し、あらかじめこれを運営小委員会に届け出なければならない。
動議は、出席議員のうち五名以上の賛成がなければ議題とすることができない。
議決は、挙手 又は無記名投票によって行う。
但し、議決により、記名投票によって行うことができる。
事務総長は、会議の議事録を作成し、速かにこれを委員に送付しなければならない。
前項の議事録には、少くとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
会議に出席した委員は、議事録の送付を受けた場合において必要と認めるときは、送付を受けた日から一週間以内に、当該議事録について修正を申し出ることができる。
議事録は、前項の規定による委員の申出があつた場合には、会長がこれを決定するものとし、委員から別段の申出がなかつた場合には、送付の日から二週間を経過した日に確定する。
第三章 議決事項及び議決権の委任
ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号。以下「法」という。)第六条第一項各号に掲げる事項
法第九条第一項の規定による国内委員会の委員の推薦に関する事項
法第十七条の規定により、国内委員会の会議の議を経ることができない場合、国内委員会の議決を必要とする事項のうち、前条第二号、第三号(政府の職員である委員の補欠の委員の推薦に関する事項を除く。)及び運営小委員会の委員の指名に関して行う議決に関する事項を除き、運営小委員会 又は運営小委員会と 他の小委員会との合同の議決をもつて国内委員会の議決とすることができる。
但し、国内委員会の会議の議決により、特に指定された事項については、この限りではない。
前項の議決は、次の国内委員会の会議において承認を得なければならない。
運営小委員会は、前条の規定によって議決を行う場合において、必要と認めるとき又は 他の小委員会の請求があったときは、他の小委員会と合同して会議を開き、議決を行うことができる。
事務総長は、第十六条 又は前条の規定によって議決された事項を、速かに国内委員会の委員に通知しなければならない。
第四章 運営小委員会
運営小委員会の会議(以下この章において「会議」という。)は、臨時に招集するものを除いては、毎年二回国内委員会の会議の前に委員長が招集する。
臨時の会議は、委員長が必要と認める場合 又は運営小委員会に属する三名以上の委員の請求があった場合に委員長が招集する。
第八条、第十条、第十一条第一項 及び第十二条の規定は、会議に準用する。
事務総長は、会議の議事録を作成し、速かにこれを運営小委員会に属する委員に送付しなければならない。
前項の議事録は、委員長 及び会議に出席した委員の確認を経て確定する。
委員長は、会議において議決した事項を、当該会議の終了後における最も近い国内委員会の会議において報告しなければならない。
第五章 選考小委員会
選考小委員会の会議(以下この章において「会議」という。)は、国内委員会の委員の候補者を選考するため必要がある場合に、委員長が招集する。
会議は、非公開とする。
第十条、第十一条第一項、第十二条、第二十条、第二十一条、第二十三条 及び第二十四条の規定は、会議に準用する。
選考小委員会が委員の候補者を選考する場合、新しい候補者の数が任期満了委員の数の三分の一以上となるように選考しなければならない。
第六章 専門小委員会
各専門小委員会の会議は、当該専門小委員会に係る事項を調査審議するため必要がある場合 又は当該専門小委員会に属する二名以上の委員の請求があった場合に、当該専門小委員会の委員長が招集する。
第八条、第十条、第十一条第一項、第十二条、第二十条、第二十一条、第二十三条 及び第二十四条の規定は、各専門小委員会の会議に準用する。
前項の分科会は、これに属する委員のうちからその互選により主査を定める。
第七章 合同の会議その他
第八条、第十条、第十一条第一項、第十二条、第二十条、第二十一条、第二十三条 及び第二十四条の規定は、運営小委員会と他の小委員会との合同の会議に準用する。