第八条、第十条、第十一条第一項、第十二条、第二十条、第二十一条、第二十三条 及び第二十四条の規定は、運営小委員会と他の小委員会との合同の会議に準用する。
日本ユネスコ国内委員会運営規則
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昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号
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第七章 合同の会議その他
最終編集日 :
2023年 02月19日 10時29分
会長は、国内委員会の会議の運営上必要があるときは、国内委員会の会議の議を経て会長が指名する委員をもつて組織する特別委員会を設け、特別の事項を調査審議させることができる。