日本ユネスコ国内委員会会議議事規則(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第一号)は、廃止する。
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選考小委員会 及び専門小委員会の最初の会議は、第二十六条 及び第二十九条の規定にかかわらず、それぞれ会長が招集する。
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この規則は、昭和三十年八月一日から施行する。
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この規則は、昭和三十一年七月五日から施行する。
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この規則は、公布の日から施行する。