日本ユネスコ国内委員会運営規則

昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号
分類 規則
カテゴリ   文化
最終編集日 : 2023年 02月19日 10時29分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
1項
日本ユネスコ国内委員会会議議事規則(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第一号)は、廃止する。
2項
選考小委員会 及び専門小委員会の最初の会議は、第二十六条 及び第二十九条の規定にかかわらず、それぞれ会長が招集する。
· · ·
1項
この規則は、昭和三十年八月一日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、昭和三十一年七月五日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、公布の日から施行する。