競馬会の経営委員会の委員 又は役員 若しくは職員が、その職務に関して、わいろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。
これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。
競馬会の経営委員会の委員 又は役員 若しくは職員が、その職務に関して、わいろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。
これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。
前項の場合において、収受したわいろは、没収する。
その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。