日本中央競馬会法

# 昭和二十九年法律第二百五号 #
略称 : JRA法 

第三十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

競馬会の経営委員会の委員 又は役員 若しくは職員が、その職務に関して、わいろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。


これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。

2項

前項の場合において、収受したわいろは、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。