日本中央競馬会法

# 昭和二十九年法律第二百五号 #
略称 : JRA法 

第三十八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第一項に規定するわいろを供与し、又は その申込み 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は二百五十万円以下の罰金に処する。