日本中央競馬会法

# 昭和二十九年法律第二百五号 #
略称 : JRA法 

第三十六条 # 国庫納付金の畜産振興事業等に必要な経費等への充当

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

政府は、第二十七条の規定による国庫納付金の額に相当する金額を、畜産振興事業等に必要な経費 及び民間の社会福祉事業(公の支配に属しないものを除く)の振興のために必要な経費に充てなければならない。


この場合において、社会福祉事業の振興のために必要な経費に充てる金額は、国庫納付金の額のおおむね四分の一に相当する金額とする。

2項

前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。