競馬会は、次に掲げる処分を行おうとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、法律に関し学識経験を有する者 'その他の農林水産省令で定める者の意見を聴かなければならない。
一
号
馬主の登録 及び その抹消
二
号
調教師 及び騎手の免許 並びに その取消し
三
号
前二号に掲げる処分 その他競馬会の行う処分であつて政令で定めるものについての審査請求に対する裁決