競馬会が第十九条第四項に規定する業務として交付する交付金については、競馬会を国とみなし、当該交付金を国が国以外の者に対して交付する補助金とみなして、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(第二十三条の規定 及びこれに係る罰則を除き、その他の罰則を含む。)を準用する。
この場合において、
同法(第二条第七項を除く。)中
「各省各庁」とあるのは
「日本中央競馬会」と、
「各省各庁の長」とあるのは
「日本中央競馬会の理事長」と
読み替えるものとする。
競馬会が第十九条第四項に規定する業務として交付する交付金については、競馬会を国とみなし、当該交付金を国が国以外の者に対して交付する補助金とみなして、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(第二十三条の規定 及びこれに係る罰則を除き、その他の罰則を含む。)を準用する。
この場合において、
同法(第二条第七項を除く。)中
「各省各庁」とあるのは
「日本中央競馬会」と、
「各省各庁の長」とあるのは
「日本中央競馬会の理事長」と
読み替えるものとする。