この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
日本中央競馬会法
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昭和二十九年法律第二百五号
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略称 : JRA法
附 則
平成一九年六月六日法律第七六号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月24日 22時19分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第四条、第七条 及び第十二条の規定 公布の日
二
号
第一条中競馬法附則第六条第二項の改正規定(「附則第六条第一項」を「附則第九条第一項」に改める部分に限る。)、同条を同法附則第九条とする改正規定、同法附則第五条を同法附則第八条とする改正規定 及び同法附則第四条の次に三条を加える改正規定 並びに第二条の規定 並びに附則第八条から 第十一条まで 及び第十九条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第七条 @ 日本中央競馬会の定款に関する経過措置
日本中央競馬会は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)までに、その定款を第二条の規定による改正後の日本中央競馬会法(以下「新中央競馬会法」という。)第七条第一項の規定に適合するように変更し、農林水産大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、一部施行日から生ずるものとする。
# 第八条 @ 日本中央競馬会の規約に関する経過措置
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に第二条の規定による改正前の日本中央競馬会法(以下「旧中央競馬会法」という。)第八条第一項の規定により定められている規約であって役員 及び職員の給与に関するものは、その制定について 新中央競馬会法第八条の三第二項の規定による 経営委員会の議決を経た同項第五号の規程とみなす。
# 第九条 @ 日本中央競馬会の役員に関する経過措置
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に在職する日本中央競馬会の副理事長 又は理事である者は、それぞれ一部施行日に新中央競馬会法第十一条第二項の規定により 副理事長 又は理事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新中央競馬会法第十二条第一項の規定にかかわらず、一部施行日における 旧中央競馬会法第十二条第一項の規定による 副理事長 又は理事としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
# 第十条 @ 日本中央競馬会の運営審議会の委員の任期に関する経過措置
一部施行日の前日において 日本中央競馬会の運営審議会の委員である者の任期は、旧中央競馬会法第十八条第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。
# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十二条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに規定する もののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第十三条 @ 検討
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、新競馬法 及び新中央競馬会法の施行の状況について 検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。