この法律は、平成十七年一月一日から施行する。
日本中央競馬会法
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昭和二十九年法律第二百五号
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略称 : JRA法
附 則
平成一六年六月九日法律第八六号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月24日 22時19分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に実施された競走については、前条の規定による改正前の競馬法 及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律附則第二条 及び第三条の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なお その効力を有する。
日本中央競馬会は、平成十七年三月三十一日において、前項の規定により なお その効力を有するものとされる前条の規定による改正前の競馬法 及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律附則第二条第四項において 読み替えて準用する 日本中央競馬会法第二十九条の二第一項の特別給付資金(以下 この項において「特別給付資金」という。)を廃止するものとし、その廃止の際特別給付資金に属する資産 及び負債については、同法第二十九条の二第一項の特別振興資金に帰属させるものとする。