この法律は、公布の日から施行する。
日本中央競馬会法
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昭和二十九年法律第二百五号
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略称 : JRA法
附 則
昭和三六年一一月一〇日法律第二〇二号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月24日 22時19分
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この法律の施行前に旧有畜農家創設特別措置法第六条の融資機関が貸し付けた同法第二条の有畜農家創設事業資金、都道府県が購入した同法第四条第二号の家畜の購入代金 及び同法第六条の組合等が有畜農家創設事業を行なうため農家に融資した家畜の購入 又は借受けに要する資金(附則第七項に規定する ものを除く。)については、なお従前の例による。