日本中央競馬会法

# 昭和二十九年法律第二百五号 #
略称 : JRA法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月24日 22時19分


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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。但し、次項から 附則第五項までの規定は、公布の日から施行する。

@ 競馬会の設立

7項
競馬会は、主たる事務所の所在地において 設立の登記をすることによつて成立する。

@ 財産の承継及び出資

8項
第四条第一項に規定する 動産 及び不動産は、競馬会が、その成立の時に政府の国営競馬特別会計から 承継するものとし、その承継があつたときは、同項の規定による 政府の出資があつたものとする。