日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

# 平成三年法律第七十一号 #
略称 : 入管特例法  出入国管理特例法 

第三十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十条第一項 若しくは第二項 又は第十一条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をした者

二 号

第十二条第一項第十三条第一項 又は第十四条第三項の規定に違反した者

三 号

第十七条第一項の規定に違反して特別永住者証明書を受領しなかった者

四 号

第十七条第二項の規定に違反して特別永住者証明書の提示を拒んだ者