次の各号のいずれかに 該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第十条第一項の規定に違反して住居地を届け出なかった者
第十条第二項の規定に違反して新住居地を届け出なかった者
第十一条第一項 又は第十六条(第五項を除く。)の規定に違反した者