第十九条第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、届出等(第十二条第二項 又は第十四条第一項の規定による申請を除く。)をしなかったときは、五万円以下の過料に処する。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
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平成三年法律第七十一号
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略称 : 入管特例法
出入国管理特例法
第三十四条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正