日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

# 平成三年法律第七十一号 #
略称 : 入管特例法  出入国管理特例法 

第二十三条 # 再入国の許可の有効期間の特例等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特別永住者に関しては、

入管法第二十六条第三項
五年」とあるのは
六年」と、

同条第五項
六年」とあるのは
七年」と

する。

2項

入管法第二十六条の二の規定は、有効な旅券 及び特別永住者証明書を所持して出国する特別永住者について準用する。


この場合において、

同条第二項
一年(在留期間の満了の日が出国の日から一年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)」とあるのは、
二年」と

読み替えるものとする。

3項

出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対する入管法第二十六条 及び前項において準用する入管法第二十六条の二の規定の適用に当たっては、特別永住者の本邦における生活の安定に資するとのこの法律の趣旨を尊重するものとする。