第二十六条第一項の犯罪行為の用に供する目的で、器械 又は原料を準備した者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
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平成三年法律第七十一号
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略称 : 入管特例法
出入国管理特例法
第二十八条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正