行使の目的で、特別永住者証明書を偽造し、又は変造した者は、一年以上 十年以下の懲役に処する。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
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平成三年法律第七十一号
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略称 : 入管特例法
出入国管理特例法
第二十六条 # 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
偽造 又は変造の特別永住者証明書を行使した者も、前項と同様とする。
行使の目的で、偽造 又は変造の特別永住者証明書を提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。
前三項の罪の未遂は、罰する。