日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

# 平成三年法律第七十一号 #
略称 : 入管特例法  出入国管理特例法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「平和条約国籍離脱者」とは、日本国との平和条約の規定に基づき同条約の最初の効力発生の日(以下「平和条約発効日」という。)において日本の国籍を離脱した者で、次の各号の一に該当するものをいう。

一 号

昭和二十年九月二日以前から引き続き本邦に在留する者

二 号

昭和二十年九月三日から 平和条約発効日までの間に本邦で出生し、その後 引き続き本邦に在留する者であって、その実親である父 又は母が、昭和二十年九月二日以前から 当該出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留し、かつ、次の 又はに該当する者であったもの

日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱した者

平和条約発効日までに死亡し 又は当該出生の時後平和条約発効日までに日本の国籍を喪失した者であって、当該死亡 又は喪失がなかったとしたならば日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱したこととなるもの

2項

この法律において「平和条約国籍離脱者の子孫」とは、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生しその後 引き続き本邦に在留する者で、次の各号の一に該当するものをいう。

一 号
平和条約国籍離脱者の子
二 号

前号に掲げる者のほか、当該在留する者から当該平和条約国籍離脱者の孫にさかのぼるすべての世代の者(当該在留する者が当該平和条約国籍離脱者の孫であるときは、当該孫。以下 この号において同じ。)について、その父 又は母が、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生し、その後 当該世代の者の出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留していた者であったもの