平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫で入管法別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
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平成三年法律第七十一号
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略称 : 入管特例法
出入国管理特例法
第五条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
出入国在留管理庁長官は、前項に規定する者が同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。
この場合において、当該許可を受けた者に係る在留資格 及び在留期間の決定は、その効力を失う。
第一項の許可の申請は、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に特別永住許可申請書 その他の書類を提出して行わなければならない。