第十条第一項 若しくは第二項 若しくは第十一条第一項の規定による届出、第十条第三項の規定により返還され、若しくは第十一条第二項(第十二条第三項、第十三条第二項 及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される特別永住者証明書の受領 又は第十二条第一項 若しくは第二項、第十三条第一項 若しくは第十四条第一項 若しくは第三項の規定による申請(以下 この条 及び第三十四条において「届出等」という。)は、居住地(第十条第一項 若しくは第二項の規定による届出 又は同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領にあっては、住居地)の市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
#
平成三年法律第七十一号
#
略称 : 入管特例法
出入国管理特例法
第十九条 # 本人の出頭義務と代理人による届出等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
特別永住者が十六歳に満たない場合又は疾病 その他の事由により自ら届出等をすることができない場合には、当該届出等は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であって当該特別永住者と同居するものが、当該各号の順位により、当該特別永住者に代わってしなければならない。
一
号
配偶者
二
号
子
三
号
父 又は母
四
号
前三号に掲げる者以外の親族
届出等については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であって特別永住者と同居するものが当該特別永住者の依頼により当該特別永住者に代わってする場合その他法務省令で定める場合には、第一項の規定にかかわらず、当該特別永住者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。