日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

平成三年法律第七十一号
略称 : 入管特例法  出入国管理特例法 
分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 02月06日 11時12分

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 特別永住許可の申請に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした旧日韓特別法第二条第一項の規定による許可の申請は、第四条の規定による許可の申請とみなす。

2項

平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行前六十日以内に出生 その他の事由により旧入管法第三章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなったものについては、この法律の施行の日に当該出生 その他の事由が生じたものとみなして、第四条の規定 及び第八条によって読み替えた入管法第二十二条の二第一項の規定を適用する。

3項

平和条約国籍離脱者 及び平和条約国籍離脱者の子孫(第三条第二号に掲げる者を除く)がこの法律の施行前にした旧入管法第二十二条第一項の規定による申請は、第五条の規定による許可の申請とみなす。

4項

平和条約国籍離脱者の子孫がこの法律の施行前にした旧入管法第二十二条の二第二項の規定による永住者 若しくは平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格の取得の申請 又は旧入管法附則第九項の規定による申請は、平和条約国籍離脱者の子孫で入管法別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く)をもって在留するものがした第五条の規定による許可の申請とみなす。

# 第三条 @ 退去強制に関する経過措置

1項

第三条第一号ロに掲げる者で旧日韓特別法の施行前の行為により第二十二条第一項各号のいずれかに該当することとなったものについては、当該行為を理由としては、本邦からの退去を強制することができない

# 第四条 @ 旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者に関する特例

1項

旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者で、入管法第二十六条第一項の許可を受けることなく出国し、外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の施行の日において入管法別表第二の上欄の在留資格をもって在留しているものが、同日以降、同欄の永住者の在留資格をもって在留するに至ったときは、この法律に定める特別永住者とみなす。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一~二十五 号
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条のうち出入国管理 及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十三条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)及び第三条のうち日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)第八条中「第七十条第八号」を「第七十条第一項第八号」に改める改正規定 並びに附則第六十条の規定 公布の日
二・三 号
四 号
附則第十三条(第六項を除く。)、第十四条、第二十七条(第五項を除く。)、第三十五条(附則第二十七条第一項に係る部分に限る。)及び第四十二条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二十五条 @ 住居地の届出等に関する経過措置等

1項
特例法第十条の規定は、附則第三十条第一項 及び第三十一条第一項に規定する特別永住者(その住居地について、附則第三十条第一項 又は第三十一条第一項の規定による届出をした者を除く。)には、適用しない。

# 第二十六条

1項
第三条の規定による改正後の特例法(以下「新特例法」という。)第十一条の規定は、附則第二十九条第一項に規定する特別永住者であって、旧外国人登録法第三条第一項の規定による申請をしていないもの(附則第二十九条第一項の規定による申請をした者を除く。)には、適用しない。

# 第二十七条

1項
施行日前に、本邦に在留する特別永住者であって、旧外国人登録法第四条第一項の規定による登録を受けているものは、附則第一条第四号に定める日から施行日の前日までの間に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の交付を申請することができる。
2項
前項の規定による申請は、居住地の市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない。
3項
附則第十三条第三項 及び第四項の規定は、第一項の規定による申請の手続について準用する。
4項
第一項に規定する特別永住者が、施行日の一月前から施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第六条第一項、第六条の二第一項 若しくは第二項 又は第十一条第一項の規定による申請をしたときは、その時に、第一項の規定による申請をしたものとみなす。
5項
法務大臣は、施行日以後、第一項の規定による申請をした特別永住者が特別永住者として本邦に在留するときは、速やかに、居住地の市町村の長を経由して、その者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。

# 第二十八条

1項
特別永住者が 所持する登録証明書は、特例法第十条(第一項 及び第四項を除く。)、第十二条第一項 及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一項から 第三項まで(第一項後段を除く。)、第十五条から 第十七条まで、第十九条第一項(特例法第十条第二項 及び第三項に係る部分に限る。以下 この項において同じ。)、第十九条第二項 及び第三項(いずれも同条第一項に係る部分に限り、これらの規定を附則第三十二条第二項において準用する 場合を含む。)並びに第二十三条第二項 並びに附則第三十条(第一項第一号 及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十二条第一項(附則第三十条第一項 及び同条第二項において準用する 特例法第十条第三項に係る部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、特別永住者証明書とみなす。
2項
前項の規定により登録証明書が特別永住者証明書とみなされる場合におけるその有効期間は、次の各号に掲げる特別永住者の区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
一 号
施行日に十六歳に満たない者 十六歳の誕生日
二 号
施行日に十六歳以上の者であって、旧外国人登録法第四条第一項の規定による登録を受けた日(旧外国人登録法第六条第三項、第六条の二第四項 若しくは第七条第三項の規定による確認 又は旧外国人登録法第十一条第一項 若しくは第二項の規定による申請に基づく確認を受けた場合には、最後に確認を受けた日。次号において「登録等を受けた日」という。)後の七回目の誕生日が施行日から起算して三年を経過する日までに到来するもの施行日から起算して三年を経過する日
三 号
施行日に十六歳以上の者であって、登録等を受けた日後の七回目の誕生日が施行日から起算して三年を経過する日後に到来するもの当該誕生日
3項
第一項の規定により特別永住者証明書とみなされる登録証明書を所持する特別永住者は、前項に規定する その有効期間が満了する前に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の交付を申請することができる。
4項
出入国在留管理庁長官は、前項の規定による申請があった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。

# 第二十九条

1項
この法律の施行の際 現に登録証明書を所持しない特別永住者は、附則第二十七条第一項の規定による特別永住者証明書の交付の申請をした場合を除き、施行日(施行日において本邦から出国している場合にあっては、施行日以後最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の交付を申請しなければならない。
2項
前項の規定にかかわらず、同項に規定する特別永住者が、施行日の一月前から施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第三条第一項 又は第七条第一項の規定による申請をし、この法律の施行の際 現に当該申請に係る登録証明書の交付を受けていないときは、施行日において、前項の規定による申請をしたものとみなす。
3項
法務大臣は、第一項の規定による申請があった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。

# 第三十条

1項
旧外国人登録法第四条第一項の規定による登録を受け、施行日の前日において登録原票に登録された居住地が住居地に該当しない特別永住者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から 十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。
一 号
この法律の施行の際 現に登録証明書を所持し、施行日に住居地がある場合 施行日(施行日において本邦から出国している場合にあっては、施行日以後最初に入国した日)
二 号
この法律の施行の際 現に登録証明書を所持し、施行日後に住居地を定めた場合 住居地を定めた日
三 号
この法律の施行の際 現に登録証明書を所持せず、施行日に住居地がある場合 前条第三項の規定により特別永住者証明書の交付を受けた日
四 号
この法律の施行の際 現に登録証明書を所持せず、施行日後に住居地を定めた場合 住居地を定めた日 又は前条第三項の規定により特別永住者証明書の交付を受けた日のいずれか遅い日
2項
特例法第十条第三項の規定は、前項の規定による特別永住者証明書の提出があった場合に準用する。
3項
第一項に規定する特別永住者が、特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

# 第三十一条

1項
この法律の施行の際 現に本邦に在留する特別永住者であって、旧外国人登録法第三条第一項の規定による申請をしていないものは、附則第二十九条第三項の規定により特別永住者証明書の交付を受けた日(当該日に住居地がない場合にあっては、その後に住居地を定めた日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。
2項
新特例法第十条第三項の規定は、前項の規定による特別永住者証明書の提出があった場合に準用する。
3項
第一項に規定する特別永住者が、特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

# 第三十二条

1項
附則第二十七条第五項、第二十八条第四項 若しくは第二十九条第三項の規定により交付され、若しくは附則第三十条第二項 及び前条第二項において準用する 特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領、附則第二十八条第三項 若しくは第二十九条第一項の規定による申請 又は附則第三十条第一項 若しくは前条第一項の規定による届出は、居住地(附則第三十条第二項 及び前条第二項において準用する 特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領 又は附則第三十条第一項 若しくは前条第一項の規定による届出については、住居地)の市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない。
2項
特例法第十九条第二項 及び第三項の規定は、前項に規定する受領、申請 又は届出の手続について準用する。

# 第三十三条 @ 登録原票の送付

1項
市町村の長は、施行日の前日において市町村の事務所に備えている登録原票を、施行日以後、速やかに、法務大臣に送付しなければならない。

# 第三十四条 @ 登録証明書の返納

1項
この法律の施行の際 現に本邦に在留する外国人(中長期在留者 及び特別永住者を除く。)で登録証明書を所持するものは、施行日から三月以内に、法務大臣に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。

# 第三十五条 @ 事務の区分

1項
附則第十七条第一項、同条第二項 及び附則第十八条第二項において準用する新入管法第十九条の七第二項、附則第十八条第一項、第二十七条第一項 及び第五項、第二十八条第三項 及び第四項、第二十九条第一項 及び第三項 並びに第三十条第一項、同条第二項 及び附則第三十一条第二項において準用する新特例法第十条第三項 並びに附則第三十一条第一項 及び第三十三条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第三十六条 @ 罰則等に関する経過措置

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十七条 @ 罰則

1項
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
一 号
附則第十六条第一項 又は第二十九条第一項の規定に違反した者
二 号
附則第十七条第一項、第十八条第一項、第三十条第一項 又は第三十一条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をした者

# 第三十八条

1項
附則第十七条第一項、第十八条第一項、第三十条第一項 又は第三十一条第一項の規定に違反して住居地を届け出なかった者は、二十万円以下の罰金に処する。

# 第三十九条

1項
施行日以後に、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
一 号
他人名義の登録証明書を行使すること。
二 号
行使の目的をもって、登録証明書を提供し、又は他人名義の登録証明書を収受すること。

# 第四十一条

1項
附則第三十二条第二項において準用する 特例法第十九条第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、附則第二十七条第五項、第二十八条第四項 若しくは第二十九条第三項の規定により交付され、若しくは附則第三十条第二項 及び第三十一条第二項において準用する 特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領、附則第二十九条第一項の規定による申請 又は附則第三十条第一項 若しくは第三十一条第一項の規定による届出をしなかったときは、五万円以下の過料に処する。

# 第六十条 @ 検討

1項
法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法 又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなお その者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項
法務大臣は、この法律の円滑な施行を図るため、現に本邦に在留する外国人であって入管法 又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法第五十条第一項の許可の運用の透明性を更に向上させる等 その出頭を促進するための措置 その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとする。
3項
法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとする。

# 第六十一条

1項
政府は、この法律の施行後三年を目途として、新入管法 及び新特例法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日