日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百四十三号 #

第八条 # 事務の区分

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く)は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。