第三条第三項 又は第四条第二項の規定による決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六箇月以内に訴えをもつてその増額を請求することができる。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律
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昭和二十七年法律第二百四十三号
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第六条 # 増額請求の訴え
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
前項の訴えにおいては、国を被告とする。