この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律
#
昭和二十七年法律第二百四十三号
#
附 則
平成一八年一二月二二日法律第一一八号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·