防衛大臣は、土地等の使用 又は収用の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該地方防衛局長に文書で通知するとともに、当該地方防衛局長の名称、使用し、又は収用すべき土地等の所在 並びに次項の規定による土地等の調書 及び図面の縦覧場所を官報で告示しなければならない。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法
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昭和二十七年法律第百四十号
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略称 : 駐留軍用地特別措置法
米軍用地特措法
第七条 # 土地等の使用又は収用の認定に関する処分の通知、告示及び公告
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
地方防衛局長は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、使用し、又は収用しようとする土地等の所在、種類 及び数量を、地方防衛局長が定める方法で公告し、かつ、土地等の所有者 及び関係人に通知するとともに、政令で定めるところにより、当該土地等の調書 及び図面を、土地等の使用 若しくは収用の認定が効力を失う日 又はすべての土地等について必要な権利を取得する日まで公衆の縦覧に供しなければならない。
防衛大臣は、土地等の使用 又は収用の認定を拒否したときは、遅滞なく、その旨を当該地方防衛局長に文書で通知しなければならない。