日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法

# 昭和二十七年法律第百四十号 #
略称 : 駐留軍用地特別措置法  米軍用地特措法 

第三十三条 # 事務の区分

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

第九条第二項において準用する土地収用法第八十一条第三項の規定、第十四条の規定により適用される土地収用法第九十四条第四項において準用する同法第十九条同法第九十四条第五項同条第六項において準用する同法第五十条第一項第二項 及び第四項第六十五条第一項第六十五条の二第七項 並びに第六十六条第三項 並びに同法第九十四条第七項第八項 及び第十一項の規定、第十六条第二項 及び第三項第十七条第三項において準用する場合を含む。)並びに第四項第十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第十一項の規定、第十九条第一項第三項 及び第五項第二十条第一項第二十一条第一項第二十二条 並びに第二十三条第六項の規定 並びに第二十六条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第二十三条第二項第二十四条第二十五条第二十六条第一項同条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで第二十九条第二項第三十四条 及び第三十七条第二項において準用する同法第九十四条第十一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。