日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法

# 昭和二十七年法律第百四十号 #
略称 : 駐留軍用地特別措置法  米軍用地特措法 

第三十三条 # 事務の区分

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

において準用するの規定、の規定により適用されるにおいて準用するにおいて準用する 及び 並びに 並びに 及びの規定、 及びにおいて準用する場合を含む。)並びににおいて準用する場合を含む。)において準用するの規定、 及び 並びにの規定 並びににおいて準用するにおいて準用する 及びにおいて準用するの規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号に規定する第一号法定受託事務とする。