日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法

# 昭和二十七年法律第百四十号 #
略称 : 駐留軍用地特別措置法  米軍用地特措法 

第九条 # 建物の使用に代る収用の請求

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

建物を使用する場合において、建物の使用が三年以上使用期間の更新の結果三年以上となる場合を含む。)にわたるとき、又は建物の使用に因つて建物の形状を変更し従来用いた目的に供することを著しく困難にするときは、建物の所有者は、その建物の収用を請求することができる。

2項

土地収用法第四十六条の三第八十一条第二項 及び第三項 並びに第八十七条ただし書の規定は、前項の規定による建物の収用について準用する。


この場合において、

土地収用法第八十一条第二項
土地」とあるのは
「建物」と、

同条第三項
起業者」とあるのは
「地方防衛局長」と

読み替えるものとする。