収用委員会は、損失の補償に関する事項で緊急裁決の時までに審理を尽くさなかつたものについては、なお引き続き審理し、遅滞なく裁決しなければならない。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法
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昭和二十七年法律第百四十号
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略称 : 駐留軍用地特別措置法
米軍用地特措法
第二十一条 # 補償裁決
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
前項の規定による裁決(以下「補償裁決」という。)に関しては、この法律に特別の定めのあるものを除き、第十四条の規定により適用される土地収用法中権利取得裁決 又は明渡裁決に関する規定の適用があるものとする。
ただし、第十四条の規定により適用される同法第七章の規定は、補償裁決のうち、その裁決で認められた第九条第一項の規定による請求 又は第十四条の規定により適用される同法第七十六条第一項 若しくは第八十一条第一項の規定による請求に基づく収用に係る部分に関してのみ適用があるものとする。