日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法

# 昭和二十七年法律第百四十号 #
略称 : 駐留軍用地特別措置法  米軍用地特措法 

第二十七条 # 規定の読替え適用等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

防衛大臣が代行裁決等を行う場合における第二十条前条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第二十三条から第二十六条まで 及び第二十九条の規定 並びに第十四条の規定により適用される土地収用法第六章第一節第九十五条第九十六条 及び第百三十六条第三項の規定の適用については、

これらの規定中
収用委員会」とあるのは、
「防衛大臣」と

する。

2項

第二十三条第四項の規定により防衛大臣が代行裁決等を行うため必要な手続 又は処分であつて収用委員会が審理を開始する前に行うこととされているものを自ら行う場合における手続 又は処分においては、防衛大臣を収用委員会と、土地等の使用 又は収用の認定を事業の認定とみなして、土地収用法第四十一条第四十二条第一項第四十三条第四十四条第四十五条第一項 及び第二項第四十五条の二第四十六条第四十七条の三第五項 並びに第四十七条の四第一項の規定を適用する。


この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項
防衛大臣が代行裁決等を行う場合においては、地方防衛局長、特定土地等の所有者 又は関係人がこの法律の規定により当該事件に関して収用委員会に対してした手続 その他の行為は、防衛大臣に対してしたものとみなす。
4項

前条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第三十八条の五第一項の規定により送られた事件につき、収用委員会が第二十一条の規定により補償裁決を行う場合においては、地方防衛局長、特定土地等の所有者 又は関係人がこの法律の規定により当該事件に関して防衛大臣に対してした手続 その他の行為は、収用委員会に対してしたものとみなす。