日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法

# 昭和二十七年法律第百四十号 #
略称 : 駐留軍用地特別措置法  米軍用地特措法 

第二十三条 # 裁決の代行

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

防衛大臣は、前条第一項の規定により事件が送られたときは、収用委員会に代わつて、自ら当該事件に係る裁決を行うものとする。

2項

地方防衛局長は、前条第一項の規定にかかわらず事件が送られない場合において、同項の規定による申立ての日から一月を経過し、かつ、収用委員会が当該事件について裁決をしないときは、防衛大臣に対して、収用委員会に代わつて自ら当該事件に係る裁決を行うことを請求することができる。

3項

防衛大臣は、前項の請求があつたときは、当該事件が送られたものとみなし、第一項の裁決を行うことができる。

4項

防衛大臣は、第一項 又は前項に規定する裁決を行う場合において、当該裁決を行うため必要な手続 又は処分であつて収用委員会が審理を開始する前に行うこととされているものについても、収用委員会に代わつて、自ら行うことができる。

5項

防衛大臣は、第二項の請求を受けたときは、収用委員会、特定土地等の所有者 及び関係人にその旨を通知するとともに、政令で定めるところにより官報で公告しなければならない。

6項

収用委員会は、前項の通知を受けたときは、防衛省令で定めるところにより、関係書類を防衛大臣に送付しなければならない。

7項

第一項 又は第三項の規定により防衛大臣が裁決を行う場合においては、防衛施設中央審議会の議を経なければならない。