土地収用法第百三十条第二項、第百三十一条第二項、第百三十一条の二 及び第百三十二条第二項の規定は防衛大臣が行う代行裁決等に関する審査請求について、同法第百三十三条 及び第百三十四条の規定は防衛大臣が行う代行裁決等に関する訴えの提起について準用する。
この場合において、
同法第百三十一条第二項中
「国土交通大臣」とあるのは
「防衛大臣」と、
同法第百三十三条第三項中
「起業者」とあるのは
「地方防衛局長」と、
「土地所有者」とあるのは
「特定土地等の所有者」と、
同法第百三十四条中
「事業の進行 及び土地の収用 又は使用」とあるのは
「特定土地等の使用 又は収用」と
読み替えるものとする。