日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法

# 昭和二十七年法律第百四十号 #
略称 : 駐留軍用地特別措置法  米軍用地特措法 

第二十九条 # 審査請求及び訴訟

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

土地収用法第百三十条第二項第百三十一条第二項第百三十一条の二 及び第百三十二条第二項の規定は防衛大臣が行う代行裁決等に関する審査請求について、同法第百三十三条 及び第百三十四条の規定は防衛大臣が行う代行裁決等に関する訴えの提起について準用する。


この場合において、

同法第百三十一条第二項
国土交通大臣」とあるのは
「防衛大臣」と、

同法第百三十三条第三項
起業者」とあるのは
「地方防衛局長」と、

土地所有者」とあるのは
「特定土地等の所有者」と、

同法第百三十四条
事業の進行 及び土地の収用 又は使用」とあるのは
「特定土地等の使用 又は収用」と

読み替えるものとする。

2項

緊急裁決のうち、仮補償金 及び第二十条第二項の規定により裁決書に記載された事項については、損失の補償に関する訴えを提起することができない