日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法

# 昭和二十七年法律第百四十号 #
略称 : 駐留軍用地特別措置法  米軍用地特措法 

第二十二条 # 防衛大臣への事件の送致

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

収用委員会が第十九条第四項に規定する期間内に裁決をしない場合において、地方防衛局長の申立てがあつたときは、収用委員会は、第十四条の規定により適用される土地収用法第三十九条第一項の規定による申請に係る事件を防衛大臣に送らなければならない。

2項

前項の規定による申立ては、防衛省令で定める様式に従い、書面でしなければならない。

3項

第一項の規定は、収用委員会が同項の規定による申立てがあつた日から一月以内において裁決を行うべき期日を定め、これを地方防衛局長に通知した場合においては、収用委員会において当該事件について引き続き審理し、裁決をすることを妨げるものではない。

4項

収用委員会は、第一項の規定により事件を防衛大臣に送るときは、防衛省令で定める書類を防衛大臣に送付しなければならない。

5項

収用委員会は、第一項の規定により事件を防衛大臣に送つたときは、地方防衛局長、特定土地等の所有者 及び関係人にその旨を通知するとともに、防衛省令で定めるところにより公告しなければならない。

6項

地方防衛局長は、第一項の規定による申立てをしたときは、第十九条第一項の規定による申立てに係る不作為についての審査請求をすることができない