日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法

# 昭和二十七年法律第百四十号 #
略称 : 駐留軍用地特別措置法  米軍用地特措法 

第二十五条 # 代行裁決等の審理手続等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

防衛大臣は、 若しくは 又はの規定により行う裁決(以下「代行裁決等」という。)の審理 又は調査に関する事務の一部をその指名する職員(以下「指名職員」という。)に行わせることができる。

2項

の規定 並びにの規定に係る 及びの規定は、代行裁決等の審理 又は調査について準用する。


この場合において、

及び
収用委員会」とあるのは
「防衛大臣」と、

の規定中
起業者、土地所有者」とあるのは
「地方防衛局長、特定土地等の所有者」と、


事業の認定」とあるのは
「土地等の使用 又は収用の認定」と、


会長 又は指名委員」とあるのは
「防衛大臣 又は指名職員」と、


第六十条の二」とあるのは
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第二十五条第一項」と、

及び
土地所有者」とあるのは
「特定土地等の所有者」と

読み替えるものとする。

3項

代行裁決等は、文書によつて行う。


裁決書には、その理由 及び成立の日を付記しなければならない。

4項

裁決書の正本は、これを地方防衛局長、特定土地等の所有者 及び関係人に送達しなければならない。