日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法

# 昭和二十七年法律第百四十号 #
略称 : 駐留軍用地特別措置法  米軍用地特措法 

第二十六条 # 公共用地の取得に関する特別措置法の準用

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

公共用地の取得に関する特別措置法昭和三十六年法律第百五十号の規定はの申立てがあつた場合について、の規定は緊急裁決をする場合について、の規定は補償裁決をする場合について、の規定は代行裁決等について、の規定は現物給付について、の規定は生活再建等のための措置について、それぞれ準用する。


この場合において、


第二十条」とあるのは
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「駐留軍用地特措法」という。)」と、


第二十条」とあるのは
」と、

起業者」とあるのは
「地方防衛局長」と、


前項」とあるのは
駐留軍用地特措法第二十六条において準用する前項」と、


前二条」とあるのは
「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する」と、

第二十条」とあるのは
」と、

土地収用法」とあるのは
の規定により適用される」と、


土地所有者」とあるのは
「特定土地等の所有者」と、


起業者」とあるのは
「地方防衛局長」と、


同条第五項 及び第六項中」とあるのは
「同条第五項 及び第六項中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、」と、

同条第五項中」とあるのは
「同条第五項中「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、」と、「読み替えるものとする」とあるのは「、同条第七項中「国土交通省令」とあるのは「防衛省令」と読み替えるものとする」と、


第二十一条」とあるのは
」と、

土地収用法」とあるのは
の規定により適用される」と、

同法」とあるのは
の規定により適用される」と、


土地収用法」とあるのは
の規定により適用される」と、

公共用地の取得に関する特別措置法」とあるのは
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第二十六条において準用する」と、


起業者」とあるのは
「地方防衛局長」と、

第二十三条」とあるのは
駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第二十三条」と、


起業者」とあるのは
「地方防衛局長」と、

第二十三条」とあるのは
駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第二十三条」と、

国土交通省令」とあるのは
「防衛省令」と、


起業者」とあるのは
「地方防衛局長」と、


土地収用法」とあるのは
の規定による請求 又はの規定により適用される」と、

同法」とあるのは
の規定により適用される」と、


土地所有者」とあるのは
「特定土地等の所有者」と、

土地収用法」とあり、及び「同法」とあるのは
の規定により適用される」と、

国土交通省令」とあるのは
「防衛省令」と、


土地収用法」とあり、
及び「同法」とあるのは
の規定により適用される」と、

起業者」とあるのは
「地方防衛局長」と、

土地所有者」とあるのは
「特定土地等の所有者」と、


起業者」とあるのは
「地方防衛局長」と、

土地所有者」とあるのは
「特定土地等の所有者」と、


土地収用法」とあるのは
の規定により適用される」と、

起業者」とあるのは
「地方防衛局長」と、

土地所有者」とあるのは
「特定土地等の所有者」と、

第一項」とあるのは
駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第一項」と、


第三十条」とあるのは
」と、

起業者」とあるのは
「地方防衛局長」と、

土地所有者」とあるのは
「特定土地等の所有者」と、


起業者」とあるのは
「地方防衛局長」と、


第三十三条」とあるのは
駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第三十三条」と、


起業者」とあるのは
「地方防衛局長」と、

土地所有者」とあるのは
「特定土地等の所有者」と、

第三十三条」とあるのは
駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第三十三条」と、


土地収用法」とあるのは
の規定により適用される」と、

第三十三条」とあるのは
駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第三十三条」と、

第三十四条」とあるのは
駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第三十四条」と、


特定公共事業の用に供する」とあるのは
「特定土地等である」と、

土地収用法」とあるのは
の規定により適用される」と、


特定公共事業の用に供する」とあるのは
「特定土地等である」と、


前二項」とあるのは
において準用する前二項」と、

土地収用法」とあるのは
の規定により適用される」と、


国土交通大臣」とあるのは
「防衛大臣」と、

第三十八条の三第一項」とあるのは
及び 並びに」と、


国土交通大臣」とあるのは
「防衛大臣」と、

国土交通省令」とあるのは
「防衛省令」と、


第三十八条の二」とあるのは
」と、

第一項」とあるのは
駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第一項」と、

国土交通大臣」とあるのは
「防衛大臣」と、


国土交通大臣」とあるのは
「防衛大臣」と、

第一項」とあるのは
駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第一項」と、


特定公共事業に必要な土地等」とあるのは
「特定土地等」と、

特定公共事業を施行する者」とあるのは
「地方防衛局長」と、


特定公共事業に必要な土地等」とあるのは
「特定土地等」と、


第一項」とあるのは
駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第一項」と、

及び
特定公共事業を施行する者」とあるのは
「地方防衛局長」と、


特定公共事業に必要な土地等」とあるのは
「特定土地等」と

読み替えるものとする。