日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法

# 昭和二十七年法律第百四十号 #
略称 : 駐留軍用地特別措置法  米軍用地特措法 

第二十四条 # 却下の裁決の取消しの特例

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

防衛大臣は、第十九条第一項の規定による申立てがあつた事件に係る収用委員会の却下の裁決を審査請求に対する裁決により取り消す場合において、必要と認めるときは、併せて、収用委員会に対し使用 若しくは収用の裁決をすべきことを指示し、又は自ら使用 若しくは収用の裁決(緊急裁決を含む。)を行うことができる。


ただし、防衛大臣は、使用 又は収用の裁決の指示を行つたにもかかわらず収用委員会が却下の裁決をした場合でなければ、自ら使用 又は収用の裁決(緊急裁決を含む。)を行つてはならない。

2項

前条第五項から第七項までの規定は、前項の規定により防衛大臣が自ら使用 又は収用の裁決(緊急裁決を含む。)を行う場合について準用する。


この場合において、

同条第五項
第二項の請求を受けたときは」とあるのは、
次条第一項の規定により自ら使用 又は収用の裁決(緊急裁決を含む。)を行おうとするときは、あらかじめ」と

読み替えるものとする。