日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法

# 昭和二十七年法律第百四十号 #
略称 : 駐留軍用地特別措置法  米軍用地特措法 

第二十条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

前条第一項の裁決(以下「緊急裁決」という。)においては、第十四条の規定により適用される土地収用法第四十八条第一項各号 及び第四十九条第一項各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものについては、裁決の時までに収用委員会の審理に現われた意見書、鑑定の結果 その他の資料に基づいて判断することができる程度において裁決すれば足りるものとする。


ただし、損失の補償をすべきものと認められるにかかわらず、補償の方法 又は金額について審理を尽くしていないものについては、概算見積りによる仮補償金(概算見積りによる第十四条の規定により適用される同法第九十条の三第一項第三号に掲げる加算金 及び第十四条の規定により適用される同法第九十条の四の規定による過怠金を含む。以下同じ。)を定めなければならない。

2項

前項ただし書に規定するもののほか、なお審理を要すると認める事項については、裁決書の理由において、その旨を記載しなければならない。