この法律において「土地等」とは、土地 若しくは建物 若しくはこれらに定着する物件 又は土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第五条に規定する権利をいい、建物にある設備 又は備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきものを含むものとする。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法
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昭和二十七年法律第百四十号
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略称 : 駐留軍用地特別措置法
米軍用地特措法
第二条 # 定義
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正