防衛大臣は、申請に係る土地等の使用 又は収用が第三条に規定する要件に該当すると認めるときは、遅滞なく、土地等の使用 又は収用の認定をしなければならない。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法
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昭和二十七年法律第百四十号
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略称 : 駐留軍用地特別措置法
米軍用地特措法
第五条 # 土地等の使用又は収用の認定
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正