日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法

# 昭和二十七年法律第百四十号 #
略称 : 駐留軍用地特別措置法  米軍用地特措法 

第八条 # 土地等の使用又は収用の認定の失効

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

前条第一項の規定による告示があつた後、土地等を使用し、又は収用する必要がなくなつたときは、地方防衛局長は、遅滞なく、その旨を防衛大臣に報告しなければならない。


この場合において、その事由の発生が同条第二項の規定による通知の後であるときは、土地等の所有者 及び関係人にも、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

2項

防衛大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、土地等の使用 又は収用の認定が将来に向つてその効力を失う旨を官報で告示しなければならない。