前条第一項の規定による告示があつた後、土地等を使用し、又は収用する必要がなくなつたときは、地方防衛局長は、遅滞なく、その旨を防衛大臣に報告しなければならない。
この場合において、その事由の発生が同条第二項の規定による通知の後であるときは、土地等の所有者 及び関係人にも、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
前条第一項の規定による告示があつた後、土地等を使用し、又は収用する必要がなくなつたときは、地方防衛局長は、遅滞なく、その旨を防衛大臣に報告しなければならない。
この場合において、その事由の発生が同条第二項の規定による通知の後であるときは、土地等の所有者 及び関係人にも、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
防衛大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、土地等の使用 又は収用の認定が将来に向つてその効力を失う旨を官報で告示しなければならない。