防衛大臣は、土地等の使用 又は収用の認定に関する処分を行おうとする場合において、必要があると認めるときは、関係行政機関の長 及び学識経験を有する者の意見を求めることができる。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法
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昭和二十七年法律第百四十号
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略称 : 駐留軍用地特別措置法
米軍用地特措法
第六条 # 関係行政機関等の意見の聴取
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
関係行政機関の長は、土地等の使用 又は収用の認定に関する処分について、防衛大臣に意見を述べることができる。