地方防衛局長は、駐留軍の用に供するため所有者 若しくは関係人との合意 又はこの法律の規定により使用されている土地等で引き続き駐留軍の用に供するためその使用について第五条の規定による認定があつたもの(以下「認定土地等」という。)について、その使用期間の末日以前に前条の規定により適用される土地収用法第三十九条第一項の規定による裁決の申請 及び前条の規定により適用される同法第四十七条の二第三項の規定による明渡裁決の申立て(以下「裁決の申請等」という。)をした場合で、当該使用期間の末日以前に必要な権利を取得するための手続が完了しないときは、損失の補償のための担保を提供して、当該使用期間の末日の翌日から、当該認定土地等についての明渡裁決において定められる明渡しの期限までの間、引き続き、これを使用することができる。
ただし、次の各号に掲げる場合においては、その使用の期間は、当該各号に定める日までとする。
裁決の申請等について却下の裁決があつたとき
前条の規定により適用される土地収用法第百三十条第二項に規定する期間の末日(当該裁決について同日までに地方防衛局長から審査請求があつたときは、当該審査請求に対し却下 又は棄却の裁決があつた日)
当該認定土地等に係る第五条の規定による使用の認定が効力を失つたとき
当該認定が効力を失つた日