暫定使用によつて認定土地等の所有者 及び関係人が受ける損失(以下「暫定使用による損失」という。)については、土地収用法第六章第一節中土地の使用による損失の補償に関する規定(第七十二条、第七十三条、第七十四条第二項、第七十八条、第七十九条、第八十条の二第二項 及び第八十一条の規定を除く。)に準じて補償しなければならない。
この場合において、損失の補償は、暫定使用の時期の価格(土地 若しくは土地に関する所有権以外の権利 又は建物 若しくは建物に関する所有権以外の権利に対する損失の補償については、その土地 及び近傍類地の地代 及び借賃等 又はその建物 及び近傍同種の建物の借賃等を考慮して算定した暫定使用の時期の価格)によつて算定しなければならない。