前項の規定による土地収用法の適用については、
同法第十一条第一項、第三項 及び第四項、第十四条第一項、第十五条の二第二項、第十五条の三、第十五条の五第一項、第十五条の八、第十五条の十一、第二十八条の三、第八十九条第一項 及び第二項、第百二条の二第二項から第四項まで 並びに第百四十三条中
「都道府県知事」とあり、
同法第十二条第一項 及び第二項、第十四条第一項、第三十六条第四項、第三十六条の二第三項、第四十二条第二項 及び第三項、第四十五条第二項、第四十七条の四第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項 及び第三項、第百二十八条 並びに第百四十三条中
「市町村長」とあり、
同法第十四条第一項 及び第三項中
「当該障害物の所在地を管轄する市町村長」とあり、
同法第十四条第一項中
「当該土地の所在地を管轄する都道府県知事」とあり、
同法第十五条第二項中
「市町村長 又は都道府県知事」とあり、
同法第十五条の二第一項 及び第十五条の七第一項中
「当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事」とあり、
同法第三十六条の二第二項中
「収用し、又は使用しようとする一筆の土地が所在する市町村の長」とあり、
同法第四十二条第一項、第四十七条の四第一項 及び第百十八条第一項中
「当該市町村長」とあり、
同法第四十五条第一項中
「申請に係る土地が所在する市町村の長」とあり、
並びに同法第百二十九条 及び第百三十一条第二項中
「国土交通大臣」とあるのは
「防衛大臣」と、
同法第十一条第四項 及び第十二条第二項中
「公告」とあるのは
「官報で公告」と、
同法第十五条の二第二項中
「当該紛争」とあるのは
「あらかじめ当該申請に係る土地等が所在する都道府県の知事の意見を聴いた上で、当該紛争」と、
同法第十五条の三中
「収用委員会」とあるのは
「前条第二項に規定する都道府県の収用委員会」と、
「推薦するものについて」とあるのは
「推薦するものについて、あらかじめ当該都道府県の知事の意見を聴いた上で」と、
同法第十五条の八中
「収用委員会」とあるのは
「当該申請に係る土地等が所在する都道府県の収用委員会」と、
「推薦する者について」とあるのは
「推薦する者について、あらかじめ当該都道府県の知事の意見を聴いた上で」と、
同法第三十六条第四項中
「当該市町村の職員」とあるのは
「防衛大臣が指名する者」と、
同条第六項中
「起業者 又は起業者に対し第六十一条第一項第二号 又は第三号の規定に該当する関係にある者」とあるのは
「当該地方防衛局の職員、防衛省本省において内部部局の官房長 及び局長以上の職 若しくはこれに準ずる職にある職員、防衛省本省の官房 及び局で土地等の使用 若しくは収用に関する事務を所掌するものの職員 又はこれらの職員の配偶者、四親等内の親族、同居の親族、代理人、保佐人 若しくは補助人」と、
同法第三十六条の二第三項、第四十二条第二項 及び第百十八条第二項中
「公告し」とあるのは
「官報で公告し、政令で定めるところにより」と、
同法第四十五条第二項中
「二週間公告」とあるのは
「官報に掲載するほか、政令で定めるところにより二週間公告」と、
同条第三項中
「第四十二条第三項、第四項 及び第六項」とあるのは
「第四十二条第三項」と、
同法第四十七条の四第二項中
「第四十二条第二項から第六項まで 及び」とあるのは
「第四十二条第二項 及び第三項 並びに」と
する。