日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法

# 昭和二十七年法律第百四十号 #
略称 : 駐留軍用地特別措置法  米軍用地特措法 

第十四条 # 土地収用法の適用

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

の規定による土地等の使用 又は収用に関しては、この法律に特別の定めのある場合を除くほか、

土地等の使用 又は収用」を
の一に掲げる事業」と、

地方防衛局長」を
「起業者」と、

土地等の使用 又は収用の認定」を
「国土交通大臣の行う事業の認定」と、

土地等の使用 又は収用の認定の告示」を
「国土交通大臣の行う事業の認定の告示」とみなして、

の規定( 並びに 及び 並びにの規定を除く)を適用する。

2項

前項の規定によるの適用については、

及び 及び 並びに
都道府県知事」とあり、
及び 及び 及び 並びに
市町村長」とあり、
及び
当該障害物の所在地を管轄する市町村長」とあり、

当該土地の所在地を管轄する都道府県知事」とあり、

市町村長 又は都道府県知事」とあり、
及び
当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事」とあり、

収用し、又は使用しようとする一筆の土地が所在する市町村の長」とあり、
及び
当該市町村長」とあり、

申請に係る土地が所在する市町村の長」とあり、
並びに 及び
国土交通大臣」とあるのは
「防衛大臣」と、

及び
公告」とあるのは
「官報で公告」と、


当該紛争」とあるのは
「あらかじめ当該申請に係る土地等が所在する都道府県の知事の意見を聴いた上で、当該紛争」と、


収用委員会」とあるのは
に規定する都道府県の収用委員会」と、

推薦するものについて」とあるのは
「推薦するものについて、あらかじめ当該都道府県の知事の意見を聴いた上で」と、


収用委員会」とあるのは
「当該申請に係る土地等が所在する都道府県の収用委員会」と、

推薦する者について」とあるのは
「推薦する者について、あらかじめ当該都道府県の知事の意見を聴いた上で」と、


当該市町村の職員」とあるのは
「防衛大臣が指名する者」と、


起業者 又は起業者に対し第六十一条第一項第二号 又は第三号の規定に該当する関係にある者」とあるのは
「当該地方防衛局の職員、防衛省本省において内部部局の官房長 及び局長以上の職 若しくはこれに準ずる職にある職員、防衛省本省の官房 及び局で土地等の使用 若しくは収用に関する事務を所掌するものの職員 又はこれらの職員の配偶者、四親等内の親族、同居の親族、代理人、保佐人 若しくは補助人」と、

及び
公告し」とあるのは
「官報で公告し、政令で定めるところにより」と、


二週間公告」とあるのは
「官報に掲載するほか、政令で定めるところにより二週間公告」と、


第四十二条第三項、第四項 及び第六項」とあるのは
」と、


第四十二条第二項から第六項まで 及び」とあるのは
及び 並びに」と

する。

3項

前二項に定めるもののほか第一項の規定によるの適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。