日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法

# 昭和二十七年法律第百四十号 #
略称 : 駐留軍用地特別措置法  米軍用地特措法 

附 則

平成九年四月二三日法律第三九号

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2024年 05月10日 17時10分


· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「新法」という。)第十五条から第十七条までの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前において、日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊(以下「駐留軍」という。)の用に供するため所有者 若しくは関係人との合意 又はこの法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「旧法」という。)の規定により使用されている土地等で引き続き駐留軍の用に供するためその使用について旧法第五条の規定による認定があったものについて、地方防衛局長がその使用期間の末日以前に旧法第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三十九条第一項の規定による裁決の申請 及び旧法第十四条の規定により適用される土地収用法第四十七条の二第三項の規定による明渡裁決の申立てをしていた場合についても適用するものとする。この場合において、施行日においてその従前の使用期間が満了しているにかかわらず 必要な権利を取得するための手続が完了していない土地等の暫定使用については、新法第十五条第一項中「当該使用期間の末日以前」とあるのは「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成九年法律第三十九号)の施行の日前」と、「当該使用期間の末日の翌日」とあるのは「当該担保を提供した日の翌日」とする。
3項
地方防衛局長は、前項後段に規定する土地等の暫定使用を開始した場合においては、その従前の使用期間の末日の翌日から暫定使用を開始した日の前日までの間の当該土地等の使用によってその所有者 及び関係人(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第十四条の規定により適用される土地収用法第八条第三項に規定する関係人をいう。)が通常受ける損失を補償するものとする。
4項
前項の規定による損失の補償については、地方防衛局長と損失を受けた者とが協議しなければならない。ただし、協議をすることができないときは、この限りでない。
5項
前項本文の規定による協議が成立しないとき、又は同項ただし書に規定する場合に該当するときは、地方防衛局長 又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。