この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法
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昭和二十七年法律第百四十号
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略称 : 駐留軍用地特別措置法
米軍用地特措法
附 則
平成二七年六月一七日法律第三九号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 :
2024年 05月10日 17時10分
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