日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法

# 昭和二十七年法律第百四十号 #
略称 : 駐留軍用地特別措置法  米軍用地特措法 

附 則

昭和三五年六月二三日法律第一〇二号

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2024年 05月10日 17時10分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

# 第三条 @ 第三条関係の経過規定

1項
この法律の施行前に、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊の用に供する土地等の使用 又は収用に関し、この法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定によつてされた処分 又は手続は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の用に供する土地等の使用 又は収用に関し、この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定によつてされた処分 又は手続とみなす。